つるべーの購入が非課税の根拠は?
法律に以下の規定があり、これが根拠となっています。
消費税法の一部を改正する法律(平成3年法律第73号)の施行に伴う身体障害者用物品の
非課税扱いについて
33の3 移動用リフト
(1) 床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり具でつり上げ又は体重で支える構造を有するものであり、その構造により、自力での移動が困難な者の寝台と車椅子との間等の移動を補助する機能を有するものであること。
(2) 「寝台と車椅子との間等の移動を補助する機能」とは、寝台、浴槽、自動車又は車椅子等の機器間において、身体が一方の機器から他方の機器へ移動することを補助する機能をいう。
※天井走行リフトは上記とは異なり、設置方法により課税、非課税が異なります。